学校からお知らせ

インフルエンザによる出席停止について

インフルエンザによる出席停止について、令和元年度より手続きの仕方が変わりました


学校保健法によりインフルエンザに児童・生徒がかかった場合、本人の休養と他人への蔓延、流行を防ぐために出席停止(欠席扱いしない)の処置をとることになっています。

万一、インフルエンザと医師から診断された場合は、速やかに学校へ電話連絡していただき、ご家庭でゆっくり休養させて下さい。詳しくは「インフルエンザによる出席停止について.pdf」をご確認ください。

治癒後、「インフルエンザによる出席停止報告書」を保護者が記入し、インフルエンザによる受診がわかる内容が明記された医療機関・調剤薬局等の発行書類(領収書・明細書・検査結果・処方箋などのうち日付が記載されたもののいずれか)のコピーを添付して担任にご提出ください。

インフルエンザによる出席停止報告書.pdf


インフルエンザ以外の感染症については例年通り治癒証明等が必要になります。

その場合は、治癒後「診断書(出席停止期間を記入)」または「治癒証明書」を医師に必要事項を記入していただき、担任まで提出してください。医療機関に、書式等がない場合は下記の治癒証明書をご利用ください。

治癒証明書.pdf


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